育児支援
妊娠中
妊娠中の体調悪化時の休息、定期受診等通院のための必要時間、遅刻・早退・離席することができます。長距離出張をセーブしたり、長時間の打合せを避けたり周囲のメンバーのフォローもあります。
産前・産後休暇
産前6週間、産後8週間の産前産後休暇を取得できます。健康保険組合から出産手当金・出産育児一時金の給付があります。
育児休業
子どもが1歳(最長2歳まで)になるまで育児休業を取得できます。「産後パパ育休」は出生後8週間以内に4週間まで取得できます。
看護休暇
小学校就学前の子どもの病気や怪我の看護が必要なときは、お子様の人数に応じて休暇(有給)を取得できます(1人:年間5日間、2人以上:年間10日)
ベビーシッターサービス利用補助
子どもの急病やどうしても仕事の調整がつなかい場合、ベビーシッターサービスを利用することができます。ベビーシッターの利用にあたり、年会費・初期費用は会社が負担します。また、1日4,400円の内閣府ベビーシッターサービス割引券や福利厚生倶楽部の割引券を利用できます。
再雇用制度
一定期間は育児に専念するために退職し、育児が落ち着いたタイミング(退職後6 年以内)で復帰することができます。